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多摩市主催 平成16年度マンション管理セミナー 報告 平16.10.30 永山駅前 ベルブ永山5階ベルブホール |
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安福法律事務所 弁護士 安福(やすふく)謙二氏 による講演 | |||
・管理組合規約において、専有部分を「他の用途に供してはならない」旨定められていた場合に、住戸部分を事務所として使用していたことが不可とされた判例。 ・管理規約でペットの飼育を不可としている場合、ペット飼育について(それ程問題がないとして)放置しておくと、他の規約違反も是正し難くなる。規約を「なし崩し」にしないためには、規約について十分な話し合いと検討が必要。 ・管理費に使途不明金があり、管理会社は残高証明さえ示さない事例。管理事務所を管理会社の専有部分にしている事例。 ・管理費等滞納については、管理組合の弁護士費用まで違約金として請求することができる旨、標準管理規約に示されたが、その点は疑問に思っている。 などの、興味深い講演が行われました。 |
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居住者交流会 | |||
多摩マンション管理士会を始めとする多摩市住宅アドバイザーが、以下の4つのグループに分かれて出席者からの質問を受けました。 以下の項目に関して相談を受けました。 1:管理組合運営 2:管理業務 3:建物、設備の維持更新 4:日常トラブル 居住者交流会の様子・・約1時間熱心な質疑応答が行われた。 |
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